次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|二級建築士問題集

二級建築士

Q 20 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
建築基準法第3条第2項の規定により、建築基準法第48条第1項から第13項の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば改築することができる。
2
防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造2階建、延べ面積120m^2の一戸建の兼用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が50m^2)について、建築主事又は指定確認検査機関が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意が必要である。
3
確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4
都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建ぺい率及び容積率の規定が適用されない。
5
高さが4mの広告塔には、建築基準法第20条の規定が準用されない。
解説

正解は2

1-○法第86条の7第1項、令第137条の7により正しい。

2-×法第93条第1項ただし書きより同意は不要。よって誤り。

3-○法第99条第1項第2号により正しい。

4-○法第85条第5項により正しい。

5-○法第88条第1項が適用されないので正しい。