建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物|二級建築士問題集

二級建築士

Q 118 : 
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1
都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700m2であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
2
道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3
建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
4
北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
5
日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生じる日影について日影規制を適用する。
解説

1 - × 法55条2項、令130条の10第2項。敷地面積が1500㎡以上である建築物の場合高さの限度が12mとなる。

2 - × 法56条6項、令135条の2第1項。敷地の地盤面と前面道路の高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

3 - ○ 法56条の2第3項、令135条の12第1項一号。

4 - × 法56条6項、令135条の4第1項一号。公園、広場は緩和規定が適用されない。

5 - × 法56条の2第1項。平均地盤面から4mの水平面に生じる日影について規制する。