次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるもの|二級建築士問題集

二級建築士

Q 113 : 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
工業専用地域内の平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗
2
準住居地域内の平家建て、延べ面積200m2の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
3
第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20m2の畜舎
4
第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300m2の自動車車庫
5
第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m2の地方公共団体の支所
解説

1 - × 法別表第2(を)項五号。

2 - × 法別表第2(と)項五号。

3 - × 法別表第2(に)項六号。

4 - × 法別表第2(は)項六号

5 - ○ 法別表第2(い)項九号。