建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の|二級建築士問題集

二級建築士

Q 111 : 
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
2
患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受けない。
3
平家建て、延べ面積25m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
4
木造3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
5
主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 令128条の4第1項二号。自動車車庫又は自動車修理工場は内装制限を受ける。

4 - ○

5 - ○