二級建築士
Q 107 :
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
木造2階建て、延べ面積200m2の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
木造2階建て、延べ面積300m2の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m2)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。
木造3階建て、延べ面積250m2の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60m2の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
鉄骨造平家建て、延べ面積400m2の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
解説
1 - ○
2 - ○
3 - × 法第85条2項。現場に設ける事務所は建築基準法の一部の規定は適用しない。柱の鋼材の品質は日本工業規格に適合する必要はない。
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5 - ○