建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物|二級建築士問題集

二級建築士

Q 17 : 
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
1
第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用されない。
2
第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
3
第二種低層住居専用地域内において、軒の高さが7mで地階を含む階数が3の建築物は、日影規制は適用されない。
4
商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
5
準工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
解説

正解は1

1-×法第56条第1項第3号により誤り。

2-○法第56条第1項第2号に該当しないので正しい。

3-○法第56条の2第1項、法別表第4(ろ)欄1の項により正しい。

4-○法第56条の2第1項、法別表第4(い)欄に該当しないので正しい。

5-○法第56条第1項第2号ロにより正しい。