正解は3設問は法第91条よりその敷地の過半を占める第一種中高層住居専用地域の制限が適用される。
1-×法第48条第3項、法別表第2(は)項5号で3階以上の部分を当該用途として建築できない。
2-×同条同項、法別表第2(は)項各号に該当しないので新築できない。
3-○同条同項、法別表第2(は)項7号、令第130条の5の4第1号で新築することができる。
4-×同条同項、法別表第2(は)項各号に該当しないので新築できない。
5-×同条同項、法別表第2(は)項各号に該当しないので新築できない。