2階建、延べ面積300m^2の次の建築物のうち、建築基準|二級建築士問題集

二級建築士

Q 13 : 
2階建、延べ面積300m^2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
第一種低層住居専用地域内の児童厚生施設
2
第二種低層住居専用地域内の学習塾
3
第二種中高層住居専用地域内の貸本屋
4
工業地域内の共同住宅
5
工業専用地域内の銀行の支店
解説

正解は2

1-○法第48条第1項、法別表第2(い)項9号、令第130条の4第2号に該当するので新築できる。

2-×同条第2項、法別表第2(ろ)項第2号、令第130条の5の2廼号に該当するが、規模が150㎡超えているので新築できない。

3-○同条第4項、法別表2(に)項に該当しないので新築できる。

4-○同条第11項、法別表第2(る)項に該当しないので新築できる。

5-○同条第12項、法別表第2(を)項に該当しないので新築できる。