正解は2
1-○法第48条第1項、法別表第2(い)項9号、令第130条の4第2号に該当するので新築できる。
2-×同条第2項、法別表第2(ろ)項第2号、令第130条の5の2廼号に該当するが、規模が150㎡超えているので新築できない。
3-○同条第4項、法別表2(に)項に該当しないので新築できる。
4-○同条第11項、法別表第2(る)項に該当しないので新築できる。
5-○同条第12項、法別表第2(を)項に該当しないので新築できる。