木造2階建て、延べ面積200m2の併用住宅(1階を床面積|二級建築士問題集

二級建築士

Q 100 : 
木造2階建て、延べ面積200m2の併用住宅(1階を床面積100m2の飲食店、2階を床面積100m2の住宅としたもの)における請負代金額が3,000万円の新築工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。
2
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(かし)担保責任の期間は、注文者に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
3
「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵(かし)担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
4
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてもよい。
5
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、当該新築工事の発注者は、工事着手の時期及び工程の概要等の所定の事項を都道府県知事に届け出なくてもよい。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 軽微な変更を除き所管行政庁の認定を受けなければならない。また、軽微な変更とは、令第7条に記載している期間6月以内の変更となる。

5 - ○