石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関す|二級建築士問題集

二級建築士

Q 80 : 
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1
居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質の一つとして、クロルピリホスが定められている。
2
常時開放された開口部を通じて居室と相互に通気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
3
居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限は受けない。
4
夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m2につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
5
居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - × 令20条の7第1項二号。第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合は同材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積が当該居室の床面積を超えないこと。

4 - ○

5 - ○