構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|二級建築士問題集

二級建築士

Q 7 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1
壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁には、原則として、9cm角以上の木材の筋かいを使用しなければならない。
2
鉄筋コンクリート造、延べ面積80m^2の建築物において、直接土に接する柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは4cm以上としなければならない。
3
軽量骨材を使用した鉄筋コンクリート造、延べ面積120m^2の建築物において、柱に取り付ける梁の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の50倍以上としなければならない。
4
補強コンクリートブロック造、延べ面積60m^2の建築物の耐力壁の横筋は、異形鉄筋を使用した場合であっても、その末端を全てかぎ状に折り曲げなければならない。
5
鉄骨造、延べ面積100m^2の建築物において、高力ボルト接合の場合、高力ボルト相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上とし、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルト径より2mmを超えて大きくしてはならない。
解説

正解は4

1-○令第48条第1項第1号により正しい。

2-○令第79条第1項により正しい。

3-○令第73条第4項により正しい。

4-×令第62条の4第6項第1号ただし書きにより誤り。

5-○令第68条第1項、第2項により正しい。