次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。|二級建築士問題集

二級建築士

Q 3 : 
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用することはできない。
2
建築主は、防火地域内において、床面積の合計が10m^2以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
4
鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅を新築する場合、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5
建築主は、都市計画区域内において木造2階建、延べ面積90m^2の一戸建住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
解説

正解は2

1-×法第7条の6第1項により正しい。

2-×法第15条第1項により誤り

3-○法第6条第1項、令第9条第1号により正しい。

4-○法第7条の3第6項により正しい。

-5○法第7条第2項ににより正しい。