次の記述のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」|二級建築士問題集

二級建築士

Q 75 : 
次の記述のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40㎡以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が55㎡以上でなければならない。
2
所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
3
長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(その地位を承継した者も含む。)は、当該住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
4
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
5
認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が4月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
解説

正解は5

1-○同法第6条第1項第2号、同法規則第4条第2号により正しい。

2-○同法第5条第3項、第4項、第5号により正しい。

3-○同法第11条第1項により正しい。

4-○同法第6条第1項第4号ロ、により正しい。

5-×同法第8条第1項、同法規則第7条第1号で工事完了予定時期が6か月以内の変更であれば軽微な変更となり所管行政庁の認定は不要である。