二級建築士
Q 70 :
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用途地域に関する都市計画の変更により、建築基準法第48条第1項から第13項(用途地域内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増築することができる。
工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。
特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗などの仮設建築物は、建築基準法第48条(用途地域内の建築制限)の規定が適用されない。
高さが5mの広告塔は、建築基準法第37条(建築材料の品質)の規定が準用される。
「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域内の建築物の制限)の規定が適用されない。
解説
正解は2
1-○法第86条の7第1項、令第137条の7により正しい。
2-×法第85条第2項により誤り。
3-○法第85条第5項により正しい。
4-○法第88条第1項の規定が適用される。設問は令第138条第1項第3号に該当する。
5-○法第84条の2により正しい。