二級建築士
Q 65 :
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、図に示す範囲に高低差はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等の用途に供する部分及び地階はないものとする。
解説
正解は2
法52条第7項の適用より 第二種住居地域の容積率は6m×4/10=24/10 第一種中高層は15/10である。よって第二種住居地域:(5×20)×24/10=240㎡第一種中高層住居専用地域:((10-1)×20)×15/10=270㎡ 240+270=510㎡