建築基準法上、用途地域の種類と関係なく定められているもの|二級建築士問題集

二級建築士

Q 63 : 
建築基準法上、用途地域の種類と関係なく定められているものは、次のうちどれか。
1
工作物への準用における、自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積
2
学校の建築の制限
3
建築物の高さの限度(絶対高さ)
4
建築物の屋根を造り、又はふく材料の制限
5
居室の窓(開口部)の採光に有効な部分の面積の算定方法
解説

正解は4

1-○法第88条第2項、令第138条第3項第2号により、用途地域と関係がある。

2-○法第48条第1項から第3項、第11項、第12項により用途地域と関係がある。

3-○法第55条より用途地域と関係がある。

4-×法第22条、第63条により防火の見地から定められるものであるため用途地域は関係ない。

5-○令第20条第2項により用途地域と関係がある。