正解は5
1-×当該建築物は法第6条第1項第1号から第3号に該当しないため確認済証は不要である。
2-×法第87条第1項により法第6条が準用されるが、設問は令第137条の18第7号における類似の用途に該当するため確認済証は不要である。
3-×法第6条第1項第3号の建築物になるが増築に係る部分が10㎡なので第2項より防火および準防火地域外であれば確認済証は不要である。
4-×当該建築物は法第6条第1項第1号から第3号に該当しないため確認済証は不要である。
5-○法第6条第1項第3号に該当するので確認済証の交付を受ける必要がある。