建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤ってい|二級建築士問題集

二級建築士

Q 47 : 
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、設計受託契約の内容及びその履行に関する所定の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2
建築士事務所の開設者は、管理建築士の氏名に変更があったときは、4週間以内にその旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定、事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
3
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた共同住宅(階数が3で、床面積の合計が1,000㎡)の新築工事に係る工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4
建築士事務所に属する二級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しなくても、登録講習機関が行う二級建築士定期講習を受けなければならない。
5
建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理のみを業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を申請しなければならない。
解説

正解は2

1-○士法第24条の7第1項により正しい。

2-×士法第23条の5により誤り。正しくは2週間以内に届ける。

3-○士法第24条の3第2項、令第8条により正しい。

4-○士法第22条の2第2号により正しい。

5-○士法第23条第1項により正しい。