二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っている|二級建築士問題集

二級建築士

Q 46 : 
二級建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
2
二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積500㎡、高さ9mの病院の新築に係る設計をすることができない。
3
二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物に関する調査又は鑑定の業務を、原則として、行うことができない。
4
二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該二級建築士の承諾を求めなければならないが、承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
5
二級建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
解説

正解は3

1-○士法第20条第1項により正しい。

2-○士法第3条の2第1項に該当しない。よって正しい。

3-×士法第21条により誤り。

4-○士法第19条により正しい。

5-○士法第20条第2項により正しい。