図のような「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域に指定|二級建築士問題集

二級建築士

Q 44 : 
図のような「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域に指定されていない区域」にわたる2階建、延べ面積300㎡(各階の床面積150㎡)で、A、B、Cの部分を有する1棟の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
1
耐火建築物又は準耐火建築物としなくてよい。
2
Aの外壁を準耐火構造とした場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
3
Bの屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
4
Cの外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸その他の政令で定める防火設備を設けなくてよい。
5
共同住宅に附属する高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
解説

正解は2

1-○法第27条第2項、法第62条第1項により正しい。

2-×法第65条により、誤り。正しくは耐火構造である。

3-○法第63条、令第136条の2の2により正しい。

4-○法第67条第1項ただし書きにより準耐火地域の制限はかからず法第64条の規定の適用がある。

5-○法第61条第4号により、防火地域内で木造することができる。