図のような店舗を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基|二級建築士問題集

二級建築士

Q 41 : 
図のような店舗を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。
1
195㎡
2
200㎡
3
250㎡
4
270㎡
5
300㎡
解説

正解は4

法第52条第3項により地階の住宅部分については住宅の用途に供する部分の1/3まで容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない。よって地階の30㎡は控除できる。50㎡+145㎡+75㎡=270㎡となる。