二級建築士
Q 39 :
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
都市計画法による新設の事業計画のある道路であっても、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定しなければ、建築基準法上の道路に該当しない。
建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接する敷地であっても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、建築することができる。
道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。
解説
正解は5
1-○法第42条第1項第4号により正しい。
2-○令第144条の4第1項第1号にニにより正しい。
3-○法第43条第1項ただし書き、規則第10条の2の2第2号により正しい。
4-法第44条第1項第1号により正しい。5-×法第47条により誤り。屋根は壁面の指定の対象外である。