次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるもの|二級建築士問題集

二級建築士

Q 37 : 
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
1
第一種低層住居専用地域内のコンビニエンスストア
2
第二種中高層住居専用地域内のバッティング練習場
3
第二種住居地域内の保健所
4
近隣商業地域内のキャバレー
5
工業専用地域内の幼稚園
解説

正解は3

1-×法第48条第1項、法別表第2(い)項各号に該当しないので建築できない。

2-×同条第4項法別表第2(に)項第3号、令第130条の6の2により新築できない。

3-○同条第6項、法別表第2(へ)項に該当しないので新築できる。

4×同条第8項、法別表第2(ち)項第2号により新築できない。

5-×同条第12項、法別表第(を)項第1号((る)項第5号該当)により新築できない。