建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のう|二級建築士問題集

二級建築士

Q 35 : 
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
1
主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
2
木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造である場合でも無筋コンクリート造としてはならない。
3
患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
4
2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が40㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
5
主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
解説

正解は3

1-○令第112条第9項第2号に該当しなので正しい。

2-○令113条第1項第2号により正しい。

3-×令第114条第2項により誤り。準耐火建築物としなけれべならない。ただし現行は準耐火構造としなくてよい。

4-○令第112条第12項、第13項に該当しないので正しい。

5-○令第112条第9項第1号により正しい。