正解は1
1-○法第6条第1項第1号に該当するので確認済証の交付を受ける必要がある。倉庫は法別表第1(い)欄⑸子項に該当する。
2-×法第6条第1項第1号から第3号に該当しないので確認済証は必要としない。
3-×法第87条第1項により法第6条が準用されるが設問は令第137条の18第6号で類似の用途となるため確認済証は必要としない。
4-×法第6条第1項第1号から第3号に該当しないので確認済証は必要としない。
5-×法第88条第1項により法第6条が準用されるが、設問は令第138条第1項第4号に該当しないので確認済証は必要としない。