次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確|二級建築士問題集

二級建築士

Q 27 : 
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
1
木造平家建、延べ面積110m㎡、高さ6mの倉庫の大規模の修繕
2
木造2階建、延べ面積100㎡、高さ8mの飲食店の改築
3
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300㎡の美術館から図書館への用途の変更
4
鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の一戸建住宅の大規模の模様替
5
鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造
解説

正解は1

1-○法第6条第1項第1号に該当するので確認済証の交付を受ける必要がある。倉庫は法別表第1(い)欄⑸子項に該当する。

2-×法第6条第1項第1号から第3号に該当しないので確認済証は必要としない。

3-×法第87条第1項により法第6条が準用されるが設問は令第137条の18第6号で類似の用途となるため確認済証は必要としない。

4-×法第6条第1項第1号から第3号に該当しないので確認済証は必要としない。

5-×法第88条第1項により法第6条が準用されるが、設問は令第138条第1項第4号に該当しないので確認済証は必要としない。