高齢者や身体障がい者等に配慮した建築物に関する次の記述の|二級建築士問題集

二級建築士

Q 17 : 
高齢者や身体障がい者等に配慮した建築物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1
車椅子使用者が利用する電灯の壁付きスイッチの高さを、床面から900mmとした。
2
車椅子使用者が利用する屋内傾斜路には、高さ1,000mmごとに踊場を設けた。
3
車椅子使用者が利用する便所のブースの出入口の有効幅を、850mmとした。
4
高齢者に配慮して、またぎやすいように、浴槽の縁の高さを床面から400mm、浴槽の深さを550mmとした。
5
高齢者に配慮して、洗面台や食卓の照度を800lxとした。
解説

正解は2

1-○設問通りである。

2-×建築物移動等円滑化誘導基準に多数の者が利用する傾斜路は高さ75cn超えるものにあっては高さ75cmを超えるものにあっては高さ75cm以内ごとに踏み幅が150cm以上の踊り場を設けることとなっている。

3-○車いす利用者の便所の出入り口の幅は80cm以上とする。

4-○設問とおりである。浴槽の深さ550mm程度内、洗い場の床から浴槽の縁までの高さ350~450mm程度とすることが望ましい。

5-○高齢者は視力低下や黄変化現象が生じる。このため照度を基準の2倍以上にすることが適当であり、洗面台や食卓の600lx以上が望ましい。