働安全衛生法第66条の10で事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。とされており、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に対して義務づけている。