平成13年に定められた厚生労働省による健康危機管理基本指針の健康危機管理とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するものをいう、とされている。この定義における、その他何らかの原因の中に、阪神・淡路大震災が含まれる。