放射性同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律 第34条の規定により、放射性同位元素、放射線、核燃料物質等を扱う施設は、放射線取扱主任者を選任することが定められている。放射線取扱主任者は、放射線障害の防止について監督を行う。