精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されている精|保健師問題集

保健師

Q 7 : 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者の入院形態とその説明の組合せで正しいのはどれか。
1
措置入院---指定病院への入院
2
緊急措置入院---入院期間は96時間以内
3
医療保護入院---患者本人の同意が必要
4
任意入院---入院時は指定医の診察が必要
解説

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第29条第1項の規定により、都道府県知事は、診察を受けた者が医療及び保護のために入院加療させなければ自傷他害のおそれがあると認められたときに、指定した精神科病院及び病院に措置入院させることができる。