口唇口蓋裂の児に適用されるのはどれか。|保健師問題集

保健師

Q 409 : 
口唇口蓋裂の児に適用されるのはどれか。
1
療育医療
2
養育医療
3
医療扶助
4
自立支援医療
解説

自立支援医療(育成医療とも呼ぶ)は、児童福祉法第4条の2項に規定する障害児で、障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、生活能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うもの。対象となる障害は、視覚、聴覚、言語、内部障害と肢体不自由などとなっており、口唇口蓋裂は言語障害をもたらす疾病として対象となっている。