精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の第29条第1項の規定により、都道府県知事は、診察を受けた者が医療及び保護のために入院加療させなければ自傷他害のおそれがあると認められたときに、指定した精神科病院及び病院に措置入院させることができる。