高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法) 第50条の規定により、75歳以上の者、または65~74歳の者であって、政令で定める程度の状態にある旨の認定を受けた者は、後期高齢者医療制度の被保険者となる。特定健康診査は、同法に基づき医療保険者の義務として実施され、加入者に結果を通知しなければならない。