学校保健安全法 第13条の規定により、児童・生徒等(通信による教育を受ける学生を除く)の健康診断を毎学年6月30日までに実施する。学校保健安全法施行規則 第6条の規定により、皮膚疾患の有無の確認は定期健康診断において実施される。