健康増進法 第25条の規定により、学校、体育館、病院、劇場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店等多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。