健康増進法により健康増進計画の策定が義務づけられているの|保健師問題集

保健師

Q 239 : 
健康増進法により健康増進計画の策定が義務づけられているのはどれか。
1
2
都道府県
3
保健所
4
市町村
解説

健康増進法 第8条の規定により、都道府県は策定が義務づけられている。正しくは、都道府県の住民の健康増進の推進に関する施策についての基本的な計画(都道府県健康増進計画)という名称である。