都道府県保健所が実施主体になる母子保健活動はどれか。|保健師問題集

保健師

Q 222 : 
都道府県保健所が実施主体になる母子保健活動はどれか。
1
新生児訪問
2
母子健康手帳配布時の生活指導
3
小児慢性特定疾患児の親への生活指導
4
1歳6か月児健康診査の結果、支援を要する児の親への家庭訪問
解説

児童福祉法 第21条の5の規定により、小児慢性特定疾患児への医療の給付や家庭訪問等の事業は、都道府県が実施する。