電気刺激療法の適応とならないのはどれか。|理学療法士問題集

理学療法士

Q 338 : 
電気刺激療法の適応とならないのはどれか。
1
脳卒中片麻痺患者の歩行における足背屈補助
2
変形性膝関節症による疼痛の軽減
3
末性顔面神経麻痺の機能回復
4
脊髄損傷の起立動作補助
5
褥瘡の組織修復の促進
解説

1-× 末梢神経への電気刺激により、前脛骨筋などの背屈筋の収縮を促すために、機能的電気刺激療法(FES)が適応となる。

2-× 疼痛軽減のための経皮的電気刺激療法(TENS)が適応となる。

3-◯ 末梢性顔面神経麻痺に対する電気刺激は後遺症が残ることがあるため、実施すべきではない。

4-× FESにより、下肢筋の末梢神経を刺激して活動を促す。

5-× 微小電流電気神経刺激(MENS)の組織修復促進作用により、褥瘡の治療を行う。