特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のう|一級建築施工管理技士問題集

一級建築施工管理技士

Q 35 : 
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、政令で定める建設工事の規模に関する基準に照らし、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
1
各戸の床面積が100m^2の住宅5戸の新築工事であって、同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事
2
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m^2の工事
3
建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が7,000万円の工事
4
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事
解説

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