一級建築施工管理技士
Q 27 :
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
建築主は、軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。
文化財保護法の規定によって国宝に指定されていた建築物の原形を再現するもので、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定を適用しない。
建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合においては、原則として、これらの規定は当該建築物に適用しない。
特定行政庁は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。