請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」|一級建築施工管理技士問題集

一級建築施工管理技士

Q 20 : 
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。
1
設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
2
工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,原則として,発注者がその損害を負担しなければならない。
3
受注者は,その責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
4
現場代理人は,契約の履行に関し,工事現場に原則として常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更及び契約の解除に係る権限を行使することができる。
解説

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