有機溶剤等を用いた作業や貯蔵を行う場合,事業者の講ずべき|一級建築施工管理技士問題集

一級建築施工管理技士

Q 25 : 
有機溶剤等を用いた作業や貯蔵を行う場合,事業者の講ずべき措置として,「有機溶剤中毒予防規則」上,誤っているものはどれか。
1
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤等の取扱い上の注意事項について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。
2
屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について労働者が見やすい場所に掲示しなければならない。
3
有機溶剤濃度の測定を必要とする業務を行う屋内作業場については,6月以内ごとに1回,定期に,濃度の測定を行わなければならない。
4
有機溶剤等を屋内に貯蔵するとき,有機溶剤等が発散するおそれのないふた又は栓をした堅固な容器を用いる場合は,有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなくてもよい。
解説

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