請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款上|一級建築施工管理技士問題集

一級建築施工管理技士

Q 20 : 
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款上」,誤っているものはどれか。
1
受注者は亜工期内で請負契約締結の日から6月を経過した後に亜賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,発注者に対して請負代金額の変更請求することができる。
2
発注者は,受注者が契約図書に定める主任技術者若しくは監理技術者を設置しなかったときは,契約を解除することができる。
3
受注者は,発注者が設計図書を変更したために請負代金額が2/3以上減少したときは,契約を解除することができる。
4
発注者は,工事の完成を確認するために必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
解説

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