次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 65 : 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1
都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2
市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500m2のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3
市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
4
都市計画施設として定められた公園の区域内において、公園施設の建築物を建築しようとする者が市町村の場合、当該建築物の建築が当該公園に関する都市計画に適合するものであっても、都道府県知事等の建築の許可を受けなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 都計法53条1項三号都計法令37条の2。都市計画に適合するものであるので、都道府県知事の許可は必要ない。