次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。|一級建築士問題集

一級建築士

Q 63 : 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1
都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。
2
建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3
建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
4
都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 士法23条1項。設計等を業として行おうとするときは建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないが、登録を受けた都道府県以外での業務についての規定はない。