構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている|一級建築士問題集

一級建築士

Q 53 : 
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1
炭素鋼の構造用鋼材における、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の1.5倍の数値としなければならない。
2
径25mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
3
木材の繊維方向における、短期(積雪時を除く。)に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度の数値に2/3を乗じて得た数値としなければならない。
4
ステンレス鋼の構造用鋼材における、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
解説

1 - ○

2 - × 令90条表2。圧縮の許容応力度は基準強度と同じ数値とする。

3 - ○

4 - ○