防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤ってい|一級建築士問題集

一級建築士

Q 46 : 
防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
1
準防火地域内においては、地上15階建ての事務所の12階部分で、当該階の床面積の合計が500m2のものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。
2
1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2)とし、2階以上の部分を事務所とする地上5階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
3
防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造とする要件が緩和される。
4
準防火地域内においては、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
解説

1 - ○

2 - ○

3 - ○

4 - × 令114条1項。長屋又は共同住宅の各戸の界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。