建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がそ|一級建築士問題集

一級建築士

Q 18 : 
建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)」に照らし、「工事監理に関する標準業務」の業務内容として、最も不適当なものは、次のうちどれか。
1
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬(ごびゅう)、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計者に報告し、必要に応じて工事施工者に確認する。
2
設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
3
工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
4
工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。
解説

1 - × 設計者ではなく建築主に報告し、必要に応じて建築主を通して設計者に内容を確認する。

2 - ○

3 - ○

4 - ○