次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただ|一級建築士問題集

一級建築士

Q 62 : 
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
1
建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はない。
2
一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
3
二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることができない。
4
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
解説

士法23条1項、要件を満たせば二級建築士が一級建築事務所の開設者となることができる。