一級建築士
Q 61 :
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
延べ面積1,200m^2、高さ12m、軒の高さ9mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250m^2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
解説
士法3条1項、一級建築士でなければ工事監理できない。